(命令の方法)
第二十一条の十
法第十二条の六第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
- 一法第十二条の六第二項の規定による命令をする旨
- 二勧告に従わなかつた事実
- 三とるべき措置の内容
- 四措置をとるべき期限
- 五その他必要と認める事項
2第二十一条の八第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
法第十二条の六第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
2第二十一条の八第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。