(勧告の方法)
第二十一条の九
法第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
- 一法第十二条の六第一項の規定による勧告をする旨
- 二改善すべき事項の内容
- 三前号の内容ごとの具体的な改善方法
- 四改善すべき期限
- 五その他必要と認める事項
2前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
法第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
2前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。