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家畜伝染病予防法施行規則 第二十一条の九 (勧告の方法)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(勧告の方法)

第二十一条の九

第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

  1. 第十二条の六第一項の規定による勧告をする旨
  2. 改善すべき事項の内容
  3. 前号の内容ごとの具体的な改善方法
  4. 改善すべき期限
  5. その他必要と認める事項

2前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。

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