(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)
第二十六条
法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所
- 二所有者の氏名又は名称及び住所
- 三特定症状の内容
- 四当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
- 五当該家畜又はその死体の所在の場所
- 六発見の年月日時
- 七発見時における同一の農場のその他の家畜の状態
- 八その他参考となるべき事項
法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。