条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第二十六条 (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)

第二十六条

第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 特定症状の内容
  4. 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
  5. 当該家畜又はその死体の所在の場所
  6. 発見の年月日時
  7. 発見時における同一の農場のその他の家畜の状態
  8. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第二十六条(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(患畜等の発生の通報及び報告) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第二十六条の二(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外) →