(特定症状に関する報告) 第二十六条の三 法第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗