条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第二十六条の三 (特定症状に関する報告)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(特定症状に関する報告)

第二十六条の三

第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第二十六条の三(特定症状に関する報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の二(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第二十六条の四(検体の採取及び提出の要件) →