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家畜伝染病予防法施行規則 第二十六条の四 (検体の採取及び提出の要件)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(検体の採取及び提出の要件)

第二十六条の四

第十三条の二第四項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。

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