(患畜等である旨の通知) 第二十六条の五 法第十三条の二第五項及び第七項の規定による通知は、同条第五項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の五を開く ↗