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家畜伝染病予防法施行規則 第二十六条の五 (患畜等である旨の通知)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(患畜等である旨の通知)

第二十六条の五

第十三条の二第五項及び第七項の規定による通知は、同条第五項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。

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