(患畜等である旨の公示)
第二十六条の六
法第十三条の二第八項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
- 一患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
- 二患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域
- 三判定の年月日
- 四その他参考となるべき事項
2前項の公示には、第八条の規定を準用する。
法第十三条の二第八項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
2前項の公示には、第八条の規定を準用する。