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家畜伝染病予防法施行規則 第八条 (公示)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(公示)

第八条

第四条の二第六項及び法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供してしなければならない。

2前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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