(新疾病の発生の通報及び報告)
第七条
法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。
法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。
施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。
2施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。