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家畜伝染病予防法施行規則 第七条 (新疾病の発生の通報及び報告)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(新疾病の発生の通報及び報告)

第七条

第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。

2第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。

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(証票に関する経過措置)
附則

施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。

2施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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