第五条
法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所
- 二家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
- 三疾病の病状又は治療の結果
- 四家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
- 五新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
- 六発見の年月日時及び発見時の状態
- 七発病の推定年月日
- 八その他参考となるべき事項
法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
2新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
3新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
4新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
5新規則第五十六条の二十五第一項及び第二項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。
6新規則第五十六条の二十五第四項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。