第六条
法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。
法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。
新規則第五十六条の九第一項第三号ニ(取扱施設(新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号ニ(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
4新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。