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家畜伝染病予防法施行規則 第十五条 (公示)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(公示)

第十五条

第九条又は第三十条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十一号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第九条の場合にあつては三日まで、法第三十条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。

2前項の公示には、第八条の規定を準用する。

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