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家畜伝染病予防法 第三十条 (消毒方法等の実施)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(消毒方法等の実施)

第三十条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

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