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家畜伝染病予防法施行規則 第十四条の六 (消毒義務の対象となる物品)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒義務の対象となる物品)

第十四条の六

第八条の二第二項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。

  1. 衛生管理区域外にある畜産関係施設等(衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域に入る者が当該衛生管理区域に持ち込むもの
  2. 衛生管理区域内において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域から出る者が当該衛生管理区域から持ち出すもの

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