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家畜伝染病予防法施行規則 第十五条の二 (通行の制限又は遮断)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(通行の制限又は遮断)

第十五条の二

第三条第二項及び第五条第三項(令第七条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 通行の制限又は遮断を行う場所
  2. 通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容
  3. 通行の遮断にあつては、その期間

2第三条第三項及び第五条第四項(令第七条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県又は市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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