(家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断) 第七条 第五条の規定は、法第二十五条の二第三項の政令で定める手続について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗