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家畜伝染病予防法施行令 第十二条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第二百三十五号政令
(事務の区分)

第十二条

第五条第一項及び第二項(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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