条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行令 第六条 (死体の焼却等の義務の除外)

昭和二十八年政令第二百三十五号政令
(死体の焼却等の義務の除外)

第六条

第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によつて生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検査のため係留され、当該検査のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
  2. 家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
    1. 都道府県知事(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口蹄疫、炭疽、鼻疽、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体
    2. 水疱性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚水疱病、流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反芻獣疫の患畜又は疑似患畜の死体
  3. 家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行令第六条(死体の焼却等の義務の除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断) 家畜伝染病予防法施行令 目次 第七条(家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断) →