(指定骨肉皮毛類) 第十六条 法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。一輸入された骨肉皮毛類二出血性敗血症若しくは豚水疱病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗