(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
第九条
法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
2前項の規定による命令により実施する検査(ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施するヨーネ病に係る検査については、第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第五号及び第六号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
- 一搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
- 二種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
- 三前二号の牛と同一施設内で飼育している牛
- 四その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
- 五死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた又は呈していた可能性が高い牛の死体
- 六月齢又は推定月齢が満十八月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体