(患畜等である旨の通報)
第二十七条
法第十三条の二第八項の規定による通報は、第二十六条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
- 一第二十五条第一項第一号に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜
- 二前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
- 三前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜