(と殺義務の除外)
第二十八条
法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
- 一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの
- 二届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの
- 三許可製造業者等が牛疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は医薬品医療機器等法第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
- 四
- 五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて当該学術研究のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの
- 六法第二十条第二項の規定により病性鑑定を行う家畜
- 七家畜防疫官が法第十六条第一項第二号に規定する疑似患畜であることを法第四十条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)