(と殺の届出の除外)
第二十九条
法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合
- 二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合
- 三許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
- 四
- 五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合