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家畜伝染病予防法施行規則 第三十四条 (航海中の特例)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(航海中の特例)

第三十四条

第二十七条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第二項において同じ。)がしなければならない。

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