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獣医師法 第六条 (獣医師名簿)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(獣医師名簿)

第六条

農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の獣医師法第二十一条第二項の規定は、施行日以後にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿について適用し、施行日前にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿の保存期間については、なお従前の例による。

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