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獣医師法 第七条 (登録及び免許証)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(登録及び免許証)

第七条

第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。

2農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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