条文くん法令検索 AIに質問する

獣医師法施行規則 第七条 (獣医師免許証)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(獣医師免許証)

第七条

第七条第二項の獣医師免許証の様式は、第三号様式による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法施行規則第七条(獣医師免許証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(獣医師名簿の抹消) 獣医師法施行規則 目次 第八条(免許証の再交付) →