条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百二十七条 (損害防止施設)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(損害防止施設)

第百二十七条

組合等は、事業規程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。)をすることができる。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百二十七条(損害防止施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条(損害防止の処置の指示) 農業保険法 目次 第百二十八条(家畜診療施設) →