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農業保険法 第百三十条 (通知義務)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(通知義務)

第百三十条

組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。

  1. 共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。
  2. 共済事故が発生したとき。
  3. 共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。

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