(通知義務) 第百三十条 組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。一共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。二共済事故が発生したとき。三共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗