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農業保険法 第百三十二条 (免責事由)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(免責事由)

第百三十二条

次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。

  1. 組合員等が第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
  2. 組合員等が第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
  3. 組合員等が第百三十条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
  4. 組合員等が正当な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滞したとき。
  5. 第百三十五条第百四十条第一項第百四十七条第百五十二条第一項又は第百五十七条第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物、家畜(当該申込みの際、現に飼養していたものに限る。)、果樹、蚕繭又は特定園芸施設(第九十八条第四項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
  6. その他政令で定める事由があるとき。

2組合等は、第百三十六条第一項第百四十八条第一項又は第百五十三条第一項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。

3組合等は、その組合員等が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。

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