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農業保険法 第百四十七条 (共済関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済関係の成立)

第百四十七条

果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹(収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

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