条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百四十六条 (共済金の支払とみなされる場合)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済金の支払とみなされる場合)

第百四十六条

疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都道府県連合会の組合員たる組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百四十六条(共済金の支払とみなされる場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十五条(共済金) 農業保険法 目次 第百四十七条(共済関係の成立) →