(共済金)
第百四十五条
死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。
2疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。
2疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。