(死亡廃用共済の共済金の支払限度額を設定する共済関係)
第百十六条
法第百四十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係は、牛又は豚に係る包括共済関係であって組合員等ごとの被害率が農林水産大臣が定める率を超えることその他農林水産大臣が定める事由に該当する組合員等との間に存するものとする。
法第百四十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係は、牛又は豚に係る包括共済関係であって組合員等ごとの被害率が農林水産大臣が定める率を超えることその他農林水産大臣が定める事由に該当する組合員等との間に存するものとする。