(死亡廃用共済の損害の額の算定方法)
第百十五条
法第百四十五条第一項の損害の額は、共済事故に係る家畜の価額から、事業規程等の定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該家畜につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引くことにより、算定するものとする。
2包括共済関係についての前項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬及び種豚共済掛金期間の開始の時(その時後に当該包括共済関係に付された家畜にあっては、その付された時)における当該家畜の価額
- 二育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬共済事故が発生した時における当該家畜の価額(牛の胎児にあっては、第百七条第二項第二号に定める金額)
- 三肉豚第百七条第四項の規定による金額
3個別共済関係についての第一項の家畜の価額は、共済掛金期間の開始の時における当該家畜の価額とする。