条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第百十四条 (疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)

第百十四条

第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める率は、その率を危険段階ごとの共済金額の総額の見込額により加重平均して得た率が、過去一定年間における各年の被害率のうち最も高いものを基礎として農林水産大臣が定める率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める率とする。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第百十四条(疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十三条(診療技術料等) 農業保険法施行規則 目次 第百十五条(死亡廃用共済の損害の額の算定方法) →