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農業保険法施行規則 第百十三条 (診療技術料等)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(診療技術料等)

第百十三条

第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める診療技術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いたものとする。

  1. 医薬品費
  2. 医療用消耗品費
  3. 医療用器具及び機械の償却費
  4. 往診用車両の修理費及び償却費
  5. 往診用車両の燃料費及び往診時の交通費

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