(診療技術料等) 第百十三条 法第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める診療技術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いたものとする。一医薬品費二医療用消耗品費三医療用器具及び機械の償却費四往診用車両の修理費及び償却費五往診用車両の燃料費及び往診時の交通費 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗