(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)
令和二年一月一日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての第百十三条、第百十七条及び第百六十六条(第二百三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第百十三条中「要する費用」とあるのは「要する費用(初診料を除く。)」と、第百十七条第一項中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の百分の九十に相当する金額」とあるのは「金額」と、同条第二項中「費用の百分の九十に相当する金額」とあるのは「費用(初診料を除く。)の額」と、第百六十六条中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の百分の九十に相当する金額」とあるのは「金額」とする。