条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第十条 (共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)

第十条

第二十条第四項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(疾病傷害共済の損害の額に関する経過措置)
附則

令和二年一月一日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての第百十三条、第百十七条及び第百六十六条(第二百三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第百十三条中「要する費用」とあるのは「要する費用(初診料を除く。)」と、第百十七条第一項中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の百分の九十に相当する金額」とあるのは「金額」と、同条第二項中「費用の百分の九十に相当する金額」とあるのは「費用(初診料を除く。)の額」と、第百六十六条中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の百分の九十に相当する金額」とあるのは「金額」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第十条(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(農業共済資格団体の要件) 農業保険法施行規則 目次 第十一条(議決権行使の電磁的方法) →