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農業保険法施行規則 第九条 (農業共済資格団体の要件)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農業共済資格団体の要件)

第九条

第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、団体の目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲並びに団体の意思の決定機関及びその決定の方法とする。

2第二十条第二項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。

  1. 構成員の農業経営の安定を図り、農業の健全な発展に資することをその目的に含んでいること。
  2. 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。
  3. 代表者の選任の手続、代表権の範囲及び団体の意思の決定機関を明らかにしていること。
  4. 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

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(農作物共済の支払開始減収量の特例)

水稲に係る過去の共済事故の発生状況、水稲に係る農作物共済の収支の状況等が農林水産大臣の定める基準に適合する組合等が行う農作物共済の共済関係(水稲に係るものであって、次の各号に掲げる引受方式を選択したものに限る。)における法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、当分の間、第九十六条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、事業規程等で定めるところにより、当該引受方式に応じ当該各号に定める数量とすることができる。

  1. 半相殺方式(第八十七条第一項第二号に規定する半相殺方式をいう。次項において同じ。)組合員等ごとに、当該組合員等の基準収穫量(法第百三十六条第一項第一号の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)に、第九十六条第一項第二号の規定により当該組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数量
  2. 一筆方式組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量に、前条第二項の規定により当該組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数量

2前項の規定を適用する場合における法第百三十八条第一項の減収量は、第九十七条第一項第二号又は前条第一項の規定にかかわらず、半相殺方式にあっては基準収穫量、一筆方式にあっては耕地別基準収穫量に、前項各号の表の上欄に掲げる割合に応じ、半相殺方式にあっては第九十七条第一項の規定により算定される減収量の基準収穫量に対する割合、一筆方式にあっては前条第一項の規定により算定される減収量の耕地別基準収穫量に対する割合をそれぞれ勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た数量とする。

3第一項の規定を適用する場合において支払われる共済金の金額は、組合等ごとに、不足金塡補準備金及び特別積立金(これらのうち、水稲に係る部分の金額に限る。)を合計して得た金額を限度とする。

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