(疾病傷害共済の損害の額の算定方法)
第百十七条
法第百四十五条第二項の損害の額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額とする。
2前項の損害の額は、当該診療その他の行為によって組合員等が負担した費用の百分の九十に相当する金額を限度とする。
法第百四十五条第二項の損害の額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額とする。
2前項の損害の額は、当該診療その他の行為によって組合員等が負担した費用の百分の九十に相当する金額を限度とする。