(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第百十八条
法第百四十七条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
- 一共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
- 二当該果樹に係る法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量(以下「標準収穫量」という。)、同条第三項の基準生産金額又は同条第六項の共済価額の適正な決定が困難であること。
- 三当該果樹に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
- 四当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
- 五当該果樹に係る類区分ごとの栽培面積が、五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内で事業規程等で定める面積に達しないこと。