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農業保険法施行規則 第百十九条 (収穫共済に係る引受方式)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(収穫共済に係る引受方式)

第百十九条

収穫共済についての法第百四十七条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。

  1. 全相殺減収方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第百三十一条第一号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
  2. 全相殺品質方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第百三十一条第二号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
  3. 半相殺方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第百三十一条第三号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
  4. 地域インデックス方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第百三十一条第四号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
  5. 災害収入共済方式(法第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。以下この条において同じ。)

2前項の規定により地域インデックス方式を選択することができる収穫共済の共済関係は、うんしゅうみかん、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルに係るものとする。

3第一項の規定により全相殺減収方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。

  1. 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を法第百三十三条第一項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者
  2. 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者
  3. 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量が、所得税法第百二十条第六項に規定する書類、同法第二百三十二条第一項に規定する帳簿及びこれらの関係書類又は法人税法第七十四条第三項に規定する書類、同法第百五十条の二第一項に規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる者(この号に掲げる者として、これらの書類に不実の記載をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第百三十四条において準用する保険法第三十条の規定により収穫共済の共済関係を解除されたことがある者を除く。)

4第一項の規定により全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。

  1. 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を原則として過去五年間において法第百三十三条第一項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者
  2. 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者

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