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農業保険法施行規則 第百二十条 (収穫共済の共済金額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(収穫共済の共済金額)

第百二十条

第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 全相殺減収方式及び全相殺品質方式標準収穫金額(標準収穫量に同号の果実の単位当たり価額を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)の百分の四十に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に百分の九十から第百二十九条第一号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
  2. 半相殺方式標準収穫金額の百分の四十に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に一から第百二十九条第二号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
  3. 地域インデックス方式標準収穫金額の百分の四十に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に一から第百二十九条第三号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額

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