(災害収入共済方式の共済金額の下限) 第百二十一条 組合員又は共済資格者が法第百四十八条第一項第二号の規定により申し出ることができる収穫共済の共済金額は、同条第三項の基準生産金額の百分の四十に相当する金額を下回らない金額とする。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗