(収穫共済の標準収穫量の設定方法)
第百二十二条
法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺品質方式にあっては当該単位面積当たり収穫量に果実の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量、半相殺方式にあっては樹園地ごとの樹齢等を勘案した収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺品質方式にあっては当該単位面積当たり収穫量に果実の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量、半相殺方式にあっては樹園地ごとの樹齢等を勘案した収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。