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農業保険法施行規則 第十二条 (脱退をしない組合員の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(脱退をしない組合員の基準)

第十二条

第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 第百五条第二項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員であること。
  2. 農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第百五条第二項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員について、当該農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して一年を経過していないこと。
  3. 全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係が存する組合員であること。

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(特定危険方式の申出)

令附則第四条の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 当該収穫共済の共済関係に係る果樹の栽培面積が共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める面積を下回らない範囲内において事業規程等で定める面積以上であり、かつ、当該果樹につき、当該共済責任期間の開始前五年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。
  2. 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。

2令附則第四条の規定による申出は、法第百四十七条の規定による申込みと同時にしなければならない。

3令附則第四条の規定による申出は、半相殺方式及び樹園地方式の共済関係に限りすることができる。

4令附則第四条の農林水産省令で定める共済事故は、法第九十八条第一項第四号に掲げる共済事故のうち、次に掲げるもののいずれかとする。

  1. 暴風雨(農林水産大臣が定めるものに限る。以下この項において同じ。)による果実の減収以外の共済事故
  2. 降ひょうによる果実の減収以外の共済事故
  3. 凍傷又は降霜による果実の減収以外の共済事故
  4. 暴風雨又は降ひょうによる果実の減収以外の共済事故
  5. 暴風雨、降ひょう又は凍傷若しくは降霜による果実の減収以外の共済事故
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