(脱退をしない組合員の基準)
第十二条
法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
令附則第四条の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
2令附則第四条の規定による申出は、法第百四十七条の規定による申込みと同時にしなければならない。
3令附則第四条の規定による申出は、半相殺方式及び樹園地方式の共済関係に限りすることができる。
4令附則第四条の農林水産省令で定める共済事故は、法第九十八条第一項第四号に掲げる共済事故のうち、次に掲げるもののいずれかとする。