条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百三十一条 (損害認定)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(損害認定)

第百三十一条

組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。

2組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百三十一条(損害認定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十条(通知義務) 農業保険法 目次 第百三十二条(免責事由) →