(損害の額の認定の基準) 第百九十九条 法第百八十七条において準用する法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣の定める準則に従って行われていることとする。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗