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農業保険法施行規則 第百九十九条 (損害の額の認定の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(損害の額の認定の基準)

第百九十九条

第百八十七条において準用する法第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣の定める準則に従って行われていることとする。

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