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農業保険法施行規則 第百九十八条 (重要な事実又は事項)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(重要な事実又は事項)

第百九十八条

第百八十六条第一号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申込みの時において既に災害による被害を受けた対象農産物等があることその他保険期間における農業収入金額が過去における農業収入金額を下回ることが見込まれる事由がある場合にあっては、その事由
  2. 所得税又は法人税の申告方法に変更があること。
  3. 第百七十九条第一項及び第三項の規定により提出した書類(その提出に代えて電磁的記録を提供する場合における当該電磁的記録を含む。)の記載事項又は記録事項のうち、次に掲げる事項
    1. 過去における農業収入金額に関する事項のうち対象農産物等の種類、保険期間の期首及び期末において有する棚卸高、販売金額、事業用消費の金額並びに経営面積
    2. 農業経営に関する計画に関する事項のうち、次に掲げる事項(保険期間に係るものに限る。)
    3. 青色申告書を提出した実績に関する事項

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