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農業保険法施行令 第二十九条

平成二十九年政令第二百六十三号政令

第二十九条

第十八条第一項の規定は、全国連合会が法第百八十七条において読み替えて準用する法第百十八条第一項の規定により事務費を負担させ、又はその額及び負担方法を変更しようとするときについて準用する。

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